2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
もっとも、こういった規定の趣旨からいたしますと、実際に未決勾留等の日数を算入することとなるのは、例えば、家庭裁判所による逆送決定、検察官による公訴提起を経て刑事裁判になったものの家庭裁判所に移送された事件で、一連の手続の間、観護措置及び勾留による収容が長期にわたって継続したような場合などに限られているものと考えております。
もっとも、こういった規定の趣旨からいたしますと、実際に未決勾留等の日数を算入することとなるのは、例えば、家庭裁判所による逆送決定、検察官による公訴提起を経て刑事裁判になったものの家庭裁判所に移送された事件で、一連の手続の間、観護措置及び勾留による収容が長期にわたって継続したような場合などに限られているものと考えております。
現行法の少年法第五十三条により、観護措置のため少年鑑別所に収容中の日数も未決勾留日数とみなされるところ、本法律案の少年法第六十四条四項では、観護措置による収容日数及び未決勾留日数の日数について、その全部又は一部を少年院における収容期間に算入できることとしております。
次に、私の拙い実務経験ではありますが、少年事件において比較的重い非行を起こし、逮捕、勾留を経て観護措置となった事件の中で、忘れがたい事件として、特別養子であった少年が起こした事件が三例ありました。どれも、凶悪な非行を起こすタイプというより、精神的、心理的なダメージや問題を抱え、その後の社会適応、改善更生に長時間を要した少年たちでした。自殺防止の配慮も欠かせませんでした。
そして、少年鑑別所は、家庭裁判所の観護措置により少年鑑別所に収容された者に鑑別を実施することを中核業務としており、少年保護手続において重要な役割を果たしているということでございます。
そこで、まずは、対象をぜひ拡大していただく中で、観護措置決定により身柄を拘束された全ての少年に国選付添人を選任していただくような、またさらに、少年や保護者の請求があった場合には国選付添人を選任するということで、可能な限りのところでも拡大をしていくようにしていっていただくような方向性を見出していただけるといいなと思っておりますが、その辺について御意見をいただきたいと思います。
その上で、家庭裁判所は、少年審判におきましては少年の後見的役割を果たすというふうにされているところでございまして、そのような少年審判の構造に鑑みますと、国費を支出して観護措置をとられた少年の全ての事件、あるいはそれに限りませんが、現行よりも対象を拡大するという必要性が現時点で裏づけられているのかという点について、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
二つ目は、同じく、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件で、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合に、家庭裁判所が、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与することが必要と認める場合の裁量的な国選付添人の制度であります。
法務省所管の少年鑑別所という組織につきましては、家庭裁判所の観護措置の決定を受けて収容された少年につきまして、その資質を鑑別し、その少年の改善更生等を図るためにどのような処分が適切かという意見を鑑別結果通知書という形で家庭裁判所にお出しする、そういった役目を負っている施設でございます。
委員御指摘の事案は、本年五月十五日、熊本家庭裁判所八代支部職員が、窃盗未遂の事実により観護措置決定を受けた十七歳の男子少年を熊本少年鑑別所へ官用車で押送し、午後三時九分ごろ、熊本少年鑑別所に到着した後、少年の身柄を鑑別所の職員に引き渡す前に少年が逃走したというものでございます。
偽計を用いて逃走を図るというのは、刑法でいうと、加重逃走罪に当たるのか単純逃走罪に当たるのかわかりませんけれども、いずれにしましても、成人の刑事事件で勾留中の人が逃げると逃走罪ということになると思いますが、今回の場合は、お聞きしたところだと、少年鑑別所に送致されて観護措置がとられている少年については刑法の逃走罪の規定の適用はないということだそうです。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 現在の裁量による国選付添人の制度の運用につきましては、観護措置がとられた場合、できるだけ早く、実際には当日又はその翌日中に裁量による国選付添人の選任の要否が判断されているものと承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) 今委員御指摘のとおり、一つには、観護措置がとられた少年についてより適切な処遇選択の要請。あるいは、環境調整等を通じて少年に対する援助を行うことが適当なときがあること。さらには、付添人が付くことでの少年の納得、それを踏まえた上での更生意欲を高めること。さらには、付添人の活動により再非行防止、こういったものを図ると。この四点を理由として導入がなされたものでございます。
○仁比聡平君 大臣、観護措置決定事件の対象事件の六割程度と、そうした想定で本年度予算が編成されているのだろうと思うんです。ですが、実際の運用で仮に予算が不足をしてくるとなれば、これはもちろん必要な手当てをされるものと思いますが、いかがですか。
観護措置期間は最大八週間取れるようになりました。約二か月間、少年を鑑別所へ収容するということについての大きな戸惑いをそのとき私たちは誰しも持ったと思います。 しかし、このほんの十年ほどの間に確実に現場では少年の身柄拘束に対する抵抗感が見事に減りました。
四 少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年についての国選付添人制度の適用について、引き続き検討を行うこと。 五 少年院における矯正教育及び少年刑務所における矯正処遇と社会復帰後の更生保護及び児童福祉とが連続性を持って行われ、仮釈放又は仮退院の運用が一層適正に行われるよう、少年に対する支援の在り方について検討を行うこと。
それに対しては、そのときの議論としては、やはり職権主義的な審問構造を採用したこの少年法のもとでは、家庭裁判所が後見的に国選付添人選任の必要性を判断すべきであるという意見、あるいは、観護措置をとられた少年の全ての事件について請求があれば国選付添人を付する、こういった制度が国民の信頼を得られるのか疑問である、こういった慎重またあるいは反対意見が出されたところでございます。
他方で、今回の改正で検察官関与事件のカバレッジが広がるわけですけれども、一般保護事件のうちの観護措置決定を受けた少年終局処分というものを基準に考えると、それが全体で一万件なんですけれども、今回、長期三年以上の刑罰ということでいうと、あくまでも実数という意味ですけれども、実数で約八千件ちょっとぐらいになるということで、大体八割を超えるんですね。
○横路委員 坪井参考人に、観護措置をとられた少年への国選の付添人制度の必要性ということで、現在は、少年の大体七〇%に弁護士の付添人が選任されているわけですね。 特にお尋ねしたいのは虞犯少年の場合です。
具体的に数でいうとどうなるのかというと、少年の犯す、観護措置決定等を受ける少年の終局処分の中でいうと、八二・八%と書いてありますけれども、大体八割ぐらいをカバーする範囲について検察官が関与できることになってしまいます。そうすると、少年刑事事件と少年審判とが何が違うのかという形になってしまうのではないか、そういう批判が起きることはあり得るんだろうというふうに思っています。
○井上哲士君 観護措置をとられても三・七%ということでありまして、依然として範囲が狭過ぎるし、選任がごく僅かということになっているわけですね。 そして、二〇〇九年に被疑者国選弁護制度の対象事件が必要的な弁護事件に拡大をいたしました。ところが、国選付添人制度はそのままなわけですね。
その後、平成十九年の法改正におきまして、観護措置がとられた一定の重大事件、これも先ほど検察官関与で申し上げた罪とそれに相当する触法行為でございますが、このような一定の重い罪について裁判所の裁量で国選付添人を付することができるという制度が導入されました。
あるいは、少年を冤罪から守り、少年の意見を伝え、少年の立ち直りを助けるために、国選付添人制度の対象事件を少年鑑別所送致の観護措置決定により身柄拘束を受けた全ての少年に拡大することについて、平岡前法務大臣は、昨年十月二十五日の法務委員会において、私の質問に対して、「これから法務省の中でしっかりと取り組んでいくように、リーダーシップというほどのことではないかもしれませんけれども、私なりの姿勢を示していきたい
観護措置といいましょうか、身柄の期間等も定められているというようなことでございまして、仮に傍聴についての不服申し立てを認めるということになりますと、本体である少年審判手続の進行に影響を与えて遅延をもたらすおそれがあるということなどを考慮したものであります。
観護措置を受けていたわけでありますけれども、それがこの審判の終局させる決定の前に釈放されたというときにこの国選付添人の選任の効力を失うと、こういう規定であったわけでありますけれども、例えば審判終局決定前に試験観察などで釈放された場合、引き続き家庭等の環境調整を付添人がやらなきゃいけないわけですね。それが、選任の効力を失うことによって失う。
すなわち、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
すなわち、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
第四に、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 本案は、第百六十四回国会に衆議院に提出され、継続審査に付されていたものであります。 今国会では、去る一月二十五日本委員会に付託され、三月二十三日長勢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、三月二十八日質疑に入りました。
せっかくつけることができる、そして、観護措置がとられている場合には国選ででもつけてくださる、結構なことだと思うんですが、この付添人は果たして立ち会いができるのかできないのかということでございます。
本法案の第二十二条の三の第二項では、家庭裁判所の審判段階において観護措置がとられ少年の身柄が拘束された重大事件においては、少年に国選付添人を付することができるということにしております。